【動物取扱責任者の設置】
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[法改正後(R2.6.1改正法施工後)動物取扱責任者の設置]
事務所ごとに専属の「動物取扱責任者」を常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
また「動物取扱責任者」は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することが義務付けられています。
①獣医師(国家資格 農林水産省所轄)
➁愛玩動物看護士(国家資格 農林水産省及び環境省所轄)
③資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6か月以上の実務経験がある)
④卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)および実務経験(第一種動物取扱業者で6か月以上の実務経験がある)
※R2.6.1改正法施工前は、業務に関する資格、実務経験、卒業のいずれかであれば動物取扱責任者の要件を満たせることとされていました。(下の項目ご参照)
法改正後では、資格と実務経験の2つが必要とされています。(①と②を除く)
なお、法改正時点においてつ1つの要件により動物取扱責任者となっている方については、施工後3年間(R5.5.31までの間)のうちにもう1つの要件を満たす必要がございます。
「参考資料/福岡市のケース」
[参考:(法改正前/R2.6.1改正法施工前)動物取扱責任者の設置]
事務所ごとに専属の動物取扱責任者を常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
また動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することが義務付けられています。
イ.申請業種に係る半年以上の実務経験があること(↓下のFDFファイルをご参照くださいませ。ダウンロードもできます。)
ロ.申請業種に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
ハ.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること(↓下のFDFファイルをご参照くださいませ。ダウンロードもできます。)