【第一種動物取扱業の登録】
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[対象となる動物取扱業の具体例]
(福岡県動物愛護センターHPより引用しています。)
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」を行う場合は、登録が必要になります。
無登録営業は30万円以下の罰金が科されます。
☆改正動物愛護管理法(H25年度9月改正)により、これまでの「動物取扱業者」は「第一種動物取扱業者」に名称が変更になりました。☆
業 種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販 売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取り次ぎ又は代理を含む) |
■小売業者 ■卸売業者 ■販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ■露店等における販売のための動物の飼養業者 ■飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保 管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 |
■ペットホテル業者 ■美容業者(動物を預かる場合) ■ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
■ペットレンタル業者 ■映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓 練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
■動物の訓練・調教業者 ■出張訓練業者 |
展 示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
■動物園 ■水族館 ■動物ふれあいパーク ■移動動物園 ■動物サーカス ■乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
[所轄/申請先]
福岡県内における動物取扱業登録関係の所轄/申請先は、福岡市・北九州市・久留米市をのぞく地域は、それぞれの地域を所轄する保健福祉(環境)事務所になります。(↓下のPDFファイルをご参照ください。)
福岡市・北九州市・久留米市は、それぞれの動物愛護センターもしくは市役所内の動物取扱業の係が窓口となります。(リンク頁をご参照ください。)
(福岡県)[保健福祉(環境)事務所一覧[]
[更新]
「第一種動物取扱業登録」については、5年に1度の更新が必要です。