【第二種動物取扱業の届出】
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[第二種動物取扱業の届出]
改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱(譲渡・展示・訓練等)をする者は、飼養施設の所在する都道府県への『届出』が必要となります。
☆「一定頭数以上」→馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・ウサギ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象。
[第二種動物取圧計業の具体例]
業種 |
該当する業者の一例 |
譲渡 |
動物を保護し、新しい飼い主をさがす団体、個人など |
保管 |
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貸出 |
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訓練 |
盲導犬などを飼養する団体など |
展示 |
公演等でふれあい活動うぃ行う団体など |
[届出様式等:PDF(orダウンロード)コーナー]