【第二種動物取扱業の届出】

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[第二種動物取扱業の届出]

 

改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。

非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱(譲渡・展示・訓練等)をする者は、飼養施設の所在する都道府県への『届出』が必要となります。

 

☆「一定頭数以上」→馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・ウサギ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象。

 

[第二種動物取圧計業の具体例]

業種

      該当する業者の一例  

 譲渡

 動物を保護し、新しい飼い主をさがす団体、個人など

 保管

            

 貸出

         

 訓練

盲導犬などを飼養する団体など

 展示

公演等でふれあい活動うぃ行う団体など
 
 

[届出様式等:PDF(orダウンロード)コーナー]

第二種動物取扱業届出書(1頁目)
第二種動物取扱業届出書(1頁目)
SCAN0396_000.pdf
PDFファイル 34.4 KB
第二種動物取扱業届出書(2頁目)
第二種動物取扱業届出書(2頁目)
SCAN0397_000.pdf
PDFファイル 34.0 KB
第二種動物取扱業の実施の方法
第二種動物取扱業の実施の方法
SCAN0398_000.pdf
PDFファイル 37.1 KB